アコアのブログ

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「一時保護委託」と「児童擁護施設」ー『ルポ 児童相談所』大久保真紀著/朝日新聞出版より

ー『ルポ 児童相談所
大久保真紀著/朝日新聞出版より


■キーワード「一時保護委託」

心身の危険などがある場合に、児童相談所は子どもを一時保護する。

保護された子どもたちは、通常は児童相談所に付設されている一時保護所に入所するが、一時保護所が満杯だったり、子どもが乳幼児など低年齢だったりした場合は、児童養護施設乳児院、養護里親などへ一時保護委託される。

2016年度の一時保護委託は、一時保護全体の4割を占める1万6276件あった。

ゼロ歳から5歳までの子どもが占める割合が高い。




■キーワード「児童養護施設

保護者がいなかったり、虐待を受けたりするなどして親と一緒に生活できない子どもに対する公的な責任として、社会的養護が行われている。
対象になる子どもは、全国で約4万5千人いる。

子どもが生活する先の一つが児童養護施設で、全国に615ヵ所あり、約2万6千人が暮らしている(2017年3月現在)。

そのほかに、家庭的な環境の里親(委託されている子どもは約5200人)、定員が5~6人のファミリーホーム(同約1400人)、赤ちゃんが対象の乳児院(入所する子どもは約2800人)、社会生活への適応が困難な子どもが生活する児童心理治療施設(同約1400人)非行など生活指導が必要とされる子どもが暮らす児童自立支援施設(同約1400人)、母子で生活する母子生活支援施設(生活する子どもは約5500人)、義務教育を終了し、自立を目指す子どもが暮らす自立援助ホーム(同約520人)がある。

児童養護施設の形態としては、定員が20人以上の大舎、13~19人の中舎、12人以下の小舎、6人程度の小規模グループケアがある。

少し古いデータだが、2008年3月には児童養護施設の7割強を占めていた大舎制が、2012年3月には5割に減少。

厚生労働省が推進する小規模化が進んでいる。しかし、2016年10月1日現在で、定員が100人を超える施設が23あり、50人超は271施設ある。

また、児童養護施設に入所する子どもの約6割、里親のもとで暮らす子どもの約3割が被虐待児だ。

2016年の改正児童福祉法は、子どもは家庭で心身ともに健やかに養育されるように、保護者を支援しなければならないと定め、それが適当でない場合は、家庭での養育環境と同様の、養子縁組や里親などでの養育を支援するとした。

施設入所は、これらが適当でない場合のみに限定し、しかもその場合でも、グループホームや小規模グループケアなどできる限り良好な家庭的環境での養育にすることを義務づけた。

この改正児童福祉法を受け、2017年夏、厚生労働省の検討会が「新しい社会的養育ビジョン」を発表、3歳未満は5年以内に、3歳から就学前は7年以内に里親とファミリーホームへの委託率を75%以上とするなどの目標を掲げた。

しかし、2017年3月末現在の里親委託率は全国平均で18,3%にとどまっており、地域差も大きいことから、全国児童養護施設協議会や全国児童相談所所長会などが反発、2018年2月現在で、目標は実質的に形骸化される可能性も出てきている。


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