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DV・虐待被害者の安全を守ってください!加害者との面会交流・共同親権に慎重な議論を求めます

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DV・虐待被害者の安全を守ってください!加害者との面会交流・共同親権に慎重な議論を求めます


2018年7月17日のニュースで、法務省が、『単独親権』制度を見直し『共同親権』導入を検討していることがわかりました。

日本では、現在、婚姻中においてのみ父母の『共同親権』が定められています。(民法第818条第3項)

そして、離婚する場合は、父母のどちらかを親権者と定めなければならないと規定しているため、『離婚後単独親権』となっています(民法819条)

欧米では、「両親と子どもの交流は子の福祉・利益になる」という考えのもと、多くの国が共同親権を採用しています。今後、日本でも、別れた親子の面会交流(共同養育)・共同親権導入の議論が本格的に進むことが予測されます。
しかし、DV・虐待がある家族においては慎重に検討する必要があります。
日本では、離婚家庭の約3割にDVがあり、その家庭の子供の半数以上が身体的虐待を含む何らかの虐待を受けているというデータもあり、その数は決して少なくありません。
共同養育に取り組んでいる先進国では、DV・虐待専門の調査認定機関、専門アドバイザーやカウンセラーが配置された家族問題調整センター、無料で安全に面会交流できる施設、加害者更生施設、養育費徴収機関など、DV被害者や子供を守る制度が日本よりも充実しています。
(この中で日本にもあるのは面会交流施設だけですが、日本には数カ所しかなく有料です)
それでも、加害者により子供や元パートナーがさらに被害に遭い、殺害されるケースが後を絶ちません。日本でも、離婚後に元夫に元妻が殺される事件や、元夫が子供を殺害した後自死するという事件が起きています。
子供に直接的な危害がなくても、DV加害者であった親と面会を行うことで、子供自身がトラウマからの回復が遅れる・さらには悪化する可能性も指摘されています。
児童虐待防止法では、子供の目の前での夫婦間DV(面前DV)も子供への心理的虐待だとされていますが、現在の日本の家庭裁判所の実務では、夫婦間にDVがあった場合でも、加害者と子供の面会交流は原則実施です。
DVにも様々な程度がありますが、身体に重大な危険があり、保護の必要性・緊急性が高い場合にしか認められない保護命令(加害者に、被害者やその家族との接触を禁じる裁判所命令)が発令されている場合でも、住所を秘匿したまま面会交流をさせられるケースもあります。
他にも、
・面前DVがあり子供自身が面会を拒否しても、監護親の洗脳だと判断され、子供の意思が無視され面会交流を強制された
・面会交流を拒む親に養育費の受け取りと取引条件にして調停委員に面会交流を説得された
・子供が面会拒否したことにより同居親が高額な罰金を払わされた
など様々な事例が報告されています。
家庭裁判所では、面会交流においてすらDV・虐待の危険が過小評価され、子供の意思も尊重されていません。この上さらに共同親権を進めて、子の福祉・子の安全は本当に守られるのでしょうか。
安心・安全な面会交流・共同親権制度のために、まず被害者をや子供を保護する制度整備を行うことを求めます。
その上で、面会交流・共同親権実施においては、DV被害者と子供の安全を最優先とすること、安心で幸せな共同養育の基盤となるひとり親家庭支援の拡充も同時に求めます。
具体的な要望案は下記のとおりです。
※あくまで一案です。是非皆様のご意見(不安点・ご要望など)をコメント欄にお寄せ下さい。署名と一緒に議員さんに届けます。
どうか皆様のご賛同をお願い致します。
匿名で署名も可能です。
★「署名及びコメントをキャンペーンページで公開」のチェックを外し、コメントを入力せずにご署名頂くと氏名が表示されません。
★コメント入力ご希望の方は、大変お手数ですが、一旦change.orgのアカウント名を変更してコメントの送信をお願い致します。
頂いた署名は、署名提出だけでなく、市民の勉強会や、地方・国会議員さんと意見交換したり、
議会への陳情・請願に利用させて頂きます。
Twitter @besafe_behappy  安心・安全に暮らしたい親子の会
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           要望案 
●養育費について
・養育費の支払い率は現在たった2割。
養育費支払いの取り決め・確実な履行のための法整備
(給与天引き・立て替え払い・税として徴収など。養育費請求のため調査・査定・徴収機関設置)
・義務である養育費の支払いを、面会交流や親権の交渉に利用しないこと

ひとり親家庭の貧困問題について
・家庭により金額差がある養育費だけでなく、
児童扶養手当の拡充、ひとり親の就労環境・給与改善などにより経済基盤を支える
・生活支援・福祉サービスの拡充(保育園や病児保育利用の優先化、家事サービス・見守り活動・保健師巡回など)
・子供や親本人への教育支援
(就学援助・奨学金拡充など)

●DV・虐待について
・DV・虐待の対象を広め再定義し、公的シェルター入居・保護命令対象に加える
(身体的・精神的DVに加えて、社会的・経済的DVを追加。パートナーだけでなく親族による暴力も対象に。)
・DV・虐待の認定は、証拠主義ではなく、
警察・家庭裁判所調査官・または第三者専門機関に委託して、双方に丁寧な聞き取り調査を行った上で認定を行う

・同居親・別居親・またはその両方による場合を問わず、児童相談所は虐待の予防・早期発見に務める
共同親権導入までの間、児童相談所に子供が保護された場合、離婚事由がDV・虐待でない限りは非親権者やその親族に連絡することも検討する
家庭裁判所について
・DVや虐待の危険がある場合の面会交流・共同親権について、明確な統一アセスメントやガイドラインの整備
・面会交流の原則実施を撤回し、個々の状況に応じて安全性を最優先に慎重に判断すること
・児童精神科医やカウンセラーを配置し、子供の心のケアも同時に行うこと
家庭裁判所が命令した面会交流について、追跡調査を行うこと
●面会交流・共同親権について
・原則一律実施ではなく、当事者間の同意がある場合に限る「選択的共同親権」にすること
・問題があった場合は親権停止・親権喪失手続きを、より利用しやすく適切に行われるようにすること
・面会交流と共同親権の検討にあたっては、親の権利や交流による子の利益・福祉よりも安全性を最優先とすること。またそのことを関係者や支援者にも徹底するよう義務付けること
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■参考情報
共同親権の導入検討=離婚後夫婦の子めぐり 法務省 時事ドットコム
 

・子の安心・安全から面会交流を考える DV・虐待を中心に 報告書 日弁連 両性の平等に関する委員会

共同親権「法的制度の構築不可欠」「導入には多くのリスク」
・オーストラリアの親子断絶防止法は失敗した
・面会交流の法的性質―英国における司法手続きの分析から
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/16-56/014takada.pdf

・20年を経過したFPICの面会交流援助の実情と考察
共同親権、共同監護、あるいは共同の親責任などを認める法改正についての見解 
http://www.single-mama.com/opinion/kyodoshinken.html
・離婚後の父が“復讐鬼”? 子供との「面会交流」で殺害の悲劇が止まらない
・「面会交流」に、ひとり親は殺された

児童虐待の親に面会交流を認める司法に、国会で突っ込み炸裂

・DV家庭の子どもは二度、心を壊される

・DVが及ぼす子供の心身への影響とケア
・平成 28 年度 全国ひとり親世帯等調査結果の概要


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