こんばんは、ikueです。
今日は終戦記念日でした。夜はネットで語り部の方々のお話を探して過ごしました。
戦争を二度と繰り返さないために体験者の話を聞くのは大事だと思っています。
昔、私が依存症だった頃は人権意識も低く戦争への関心も低かったのですが、回復とともに目が覚めてからは戦争という大量虐殺・人権侵害のトラウマが家族の機能不全(家族の秘密)とも大きくかかわっていることも分かってきました。
風化も美化もさせてはいけない。人間は過ちを犯すし、権力は暴走します。だからこそ権力を持たない私たちが人権を守るための意識的な努力を怠らず、二度とあのような過ちを繰り返さないように、辛くても、けして忘れてはいけないのだと思います。つらい過去の体験を語ってくれる方の言葉に耳を傾けたいと思います。
ここにもいくつかご紹介します。
筑紫野市済生会・二日市保養所、戦後は秘密病院として外地で心ならず暴行を受け妊娠した女性たちの堕胎処置が秘密裏に行われていました。700人くらいの女性が麻酔もしない処置を受けたそうです。
【戦争を知る】「ひめゆり」以外にもあった「女子学徒隊」~日テレ戦争アーカイブス~ - YouTube
【戦争を知る】集団自決・運命を分けた2つのガマ ~日テレ戦争アーカイブス~ - YouTube
【孤児たちの闘い】~東京大空襲~戦争孤児と孤児に関わった人たちの証言集 - YouTube
◆これだけあった〝特攻隊員に覚醒剤〟外道の証拠 「チョコ包むの見た」証言から元教員が追跡 | 47NEWS
◆戦争と差別の時代を生きてhttps://www.nhk.or.jp/heart-net/article/532/
◆ひとりで生きようとしない〜戦争で両手と両目を失った元教師の言葉より〜
https://www.nhk.or.jp/heart-net/article/494/
第12条の自由及び権利の保持義務と公共福祉性のところの「国民の『不断の努力』によって保持されなければならない」という文言も重要です。いつの時代も権力は暴走するものですから、私たち自身が権利を守るための不断の努力を続けていかねばなりません。
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- 日本国憲法
- 第2章 戦争の放棄
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- 〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
- 第9条日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第3章 国民の権利及び義務
- 〔基本的人権〕
- 第11条国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
- 〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕
- 第12条この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
- 〔個人の尊重と公共の福祉〕
- 第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
- 全文https://www.ndl.go.jp/constitution/etc/j01.html